2017-04-20 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
あわせて、この費用対効果評価を医師の技術料、医薬分業における調剤技術料などの評価にも使うつもりがあるのかについてもお答えください。
あわせて、この費用対効果評価を医師の技術料、医薬分業における調剤技術料などの評価にも使うつもりがあるのかについてもお答えください。
これも実際にどの程度のことを調剤と言うかというものはあると思いますけれども、技術的に調剤というものは薬剤師でなければできないものを事務がしていたということは当然違法行為であるわけですから、その辺の問題も含めまして、こういった今資料にお示しした調剤技術料というのがこれだけ入っているというもの、それをしっかりと、これだけ取っているという意味をまず考えていただきたい。
調剤技術料がどの程度をカバーすべきかという議論はあろうと思います、給与費等も含めて。役員の方の給与費が高過ぎるんじゃないか、それから働いていらっしゃる薬剤師さんたちの給与はどの程度なのかということ、それはバランスを見なきゃいけないと思いますけれども、総体としての薬局の経営の中での調剤医療費のあり方につきまして、技術料の今の二五%程度というもの、これは必ずしも高過ぎるものではない。
薬剤師の診療報酬は、入院調剤技術基本料が一か月で四十九点です。そして、調剤料が一日で七点。そのほかもろもろありまして、勉強しておりましたら、まあいろいろいろいろあるんだということで、本当に私も初めての勉強で薬剤師の先生方の御苦労を思いましたけれども、この薬剤管理指導料が一回三百五十点で月四回までというふうになっているんですね。
残りの三分の一が指導管理料でございますとか調剤する料金などいわゆる調剤技術料でございまして、先ほど申し上げましたように、ここ五年ほどこの割合は変化いたしておりません。
この調剤技術料というのは、御案内のとおり、処方せんに書かれているお薬を調製して患者さんにお渡しするだけではなくて、その薬剤師が患者さんに対して服薬の指導をなさるとか、患者に対する医薬品情報の文書を提供するとか、患者さんの過去の使われたお薬の履歴書といいましょうか薬歴を管理させてもらって、そしてそれによって患者さんを指導するなど、そういった技術料、これが調剤技術料として認められていると、このように理解
○伊藤政府参考人 薬剤師の配置基準につきましては、平成十年に、調剤技術の進歩や服薬指導、薬歴管理等の病棟業務の増大という状況を踏まえまして見直しを行ったわけでございますが、その際に、医療審議会から、病院における業務の実態や薬剤師の需給状況を踏まえて、三年後を目途に見直すよう答申を受けたところでございます。
この五千万枚という数字は、一日四十枚の処方せんを調剤し、年間二百五十日間働く調剤技術を持った薬剤師が五千人必要となる数字です。 それだけに、今は、処方せんの受け入れ体制づくりが各県薬剤師会の重要な課題になっております。厚生省の理解と協力も得ていかなければ、民間の力だけで早期にまた十分な受け入れ体制を整備していくことは困難だと思っております。
○宮下国務大臣 病院の薬剤師の業務につきましては、調剤業務のほかに、調剤技術も進歩しておりまして、お話しのように服薬指導とか薬歴管理等の病棟業務が増大してきておりまして、その内容が変化してきているものと認識しております。
○小林(秀)政府委員 今回の薬剤師の人員配置基準の見直しにつきましては、調剤技術の進歩とともに、服薬指導や薬歴管理等の病棟業務の増大といった病院における薬剤師の役割の変化等を踏まえまして、業務に応じた適切な数の薬剤師を配置する観点から、従来の調剤数のみに基づく基準から入院患者等を基礎とした基準への見直しを行ったものであります。
○小泉国務大臣 今回の病院薬剤師の配置基準の見直しに当たりましては、調剤技術の進歩や薬剤師の服薬指導等の病棟において果たすべき役割等を考慮しまして、その見直しを今行っているところであります。 具体的な薬剤師数につきましては、現在の病院薬剤師数の実態を踏まえたものとなるよう、現在、医療審議会において御検討いただいているところでありますので、その取りまとめを待って適切な対処をしていきたいと思います。
このことにつきましては、今、先生お話ございましたように、薬剤師の業務が非常に変わってきている、またそもそも調剤というもののやり方がかつてのような状況と違って機械でやるようになってきているというようなことから、先般取りまとめられました医療審議会の意見具申では、「調剤技術の進歩とともに、服薬指導や薬歴管理等の病棟業務の増大という状況を踏まえ、業務に応じて適切な数の薬剤師を配置する観点から、病棟単位に薬剤師一人
○政府委員(谷修一君) 今、先生お触れになりました四月末の医療審議会の意見具申の中で、薬剤師の配置については、調剤技術の進歩とともに、服薬指導あるいは薬歴管理等の病棟業務の増大という状況を踏まえて、業務に応じた適切な数の薬剤師を配置する、そういう観点から、例示として病棟単位に薬剤師一人を配置するといったような入院患者数等を考慮した基準に見直すことが必要だということが意見としてまとめられております。
○谷(修)政府委員 病院の薬剤師の配置基準につきましては、現行の医療法では八十調剤に一人とされておりますが、これにつきましては、四月にまとめられました医療審議会の意見書の中でも、近年の調剤技術の進歩、それから、先ほど来お触れになっておりますような服薬指導あるいは薬歴管理等の薬剤師の業務の増大という状況を踏まえ、業務に応じて適切な数の薬剤師を配置するという観点から、例えば病棟単位に薬剤師を配置するといったような
○政府委員(谷修一君) 病院の薬剤師さんの配置基準ということにつきましては、かなり以前から八十調剤に一人といったような基準が設けられておりまして、ただ現実に調剤技術が非常に進歩してきている、あるいは薬剤師さんの仕事自体が服薬指導あるいは薬歴管理等の病棟業務が増大をしてきているといったような状況の中で、先ほどまとめられました医療審議会の意見の中でも、薬剤師の業務に応じて適切な数の薬剤師を配置するという
薬価の請求もできないし、もちろん病院薬剤師の調剤技術料もつかない、こういう状況にございます。いわば病院の社会的責任を踏まえた奉仕の形でやっているというのが現状でございます。 アミロイドージスは厚生省の難病に指定されておりまして、実は特定疾患治療研究の対象となっているのでございます。
当該基準に適合しているということで都道府県知事の承認を受けました医療機関における、入院患者に対する調剤技術基本料を特に重点的に評価することとしたところでございますけれども、これをさらに本年四月の改定におきましては、投薬の施設基準の要件を緩和いたしますとともに、対象施設を二百床以上の医療機関から百床以上の医療機関に拡大いたしますとともに、入院中の患者に対します調剤技術基本料につきましては、承認施設におきまして
○石井道子君 既に昭和六十三年四月の診療報酬改定より新設されました入院調剤技術基本料がございます。この施設基準とその診療報酬点数についてお伺いしたいと思います。
医療機関の広告制限の緩和に当たっては、入院調剤技術基本料や運動療法科、作業療法料などの対象としての人員、施設基準を充足しているとして承認されている旨の広告、訪問看護、総合検診、経過観察などの実施に関する広告、紹介提携医療機関の広告などができるようにし、医師の資格、ランクづけにつながる情報は禁止すべきではないか。
特に病院におきます病院薬剤師の業務というものは非常に高度な調剤技術を必要といたしておりまして、御案内のように、医療現場で使います薬というのは非常に切れのいい薬を使っています。しかも重篤な患者に対して薬物を投与する場合は、これはIVHとかいうような手法を使いながら、本当に針の目を通すような形で薬物の投与を行っておるわけでございます。
それはやはり患者サイドに立って、患者にとって過剰な投薬をされたりしない、あるいは便利さといいますか、利便を増進させるという観点からでございましょうし、また、地域の薬局の調剤技術をさらに高める方向で努力をいただきたいと思うし、さらにまた薬剤師の養成、そういったものもしっかり考えてほしい、このように思うわけでございますが、分業にかける大臣の御決意を伺いたいと思います。
今回の報酬の改定の中におきまして、病院における服薬の指導あるいは患者さんに対する薬歴管理の重要性、これは従来指摘されてきたところであるわけでございますが、今回調剤技術基本料の引き上げというものがなされております。あわせまして施設承認要件が改善されたわけでございますが、これをどのようにしていこうとしておられるのか、お伺いいたしたいと思います。
○黒木政府委員 今回の改定におきまして、調剤技術基本料に関しまして私ども大幅な改善をやったつもりでございます。 まず、承認要件につきましては、二百床以上から百床以上へと緩和をいたしまして、対象医療機関の拡大を図りたいと考えております。
○政府委員(下村健君) 今回新設されました調剤技術基本料でございますが、要件の第一が、病床数が三百床以上の病院ということが第一でございます。それから二番目が、専用の医薬品情報管理室があって専任の薬剤師が二人以上配置されているというのが第二でございます。三番目が、患者ごとの投薬記録に基づきまして薬剤師が適切な服薬指導を行っているということでございます。
○石井道子君 私が前から主張しておりました調剤業務がこのたびいろいろと評価をされていただきましたことにつきましては感謝をする次第でございますが、このたび新設されました調剤技術基本料百点、これの適用される一定の施設基準、これはどのような基準でございましょうか。
それからまた、病院薬剤師の技術料につきましては、患者指導を重視いたしました調剤技術を評価して、医薬品情報室があるということなどの一定の施設基準に合致する病院について調剤技術基本料百点を新設するというふうなことを行いました。この二つが主なものでございます。
○石井道子君 医療における医薬品の取り扱いとか、薬剤師の役割とかというふうなことにつきましては、さきの医療法の改正におきまして非常に多くの改正が行われたわけでございますし、また本年四月から行われております診療報酬改定におきましては、調剤費については入院において調剤技術基本料が一部アップをされたことでありますとか、あるいは薬歴管理料が調剤薬局について一応設定をされたというような新しい展開を見ております